☆F.C.栃木会員規約☆
【名称】
第1条 クラブの名称は、F.C.栃木と称する。(以下「本クラブ」と呼ぶ)
【所在】
第2条 本クラブは、栃木県栃木市に主たる事務所を置く。
【運営】
第3条 本クラブの運営は、特定非営利活動法人栃木アミスタスポーツクラブが行う。
【目的】
第4条 サッカーの普及及びサッカー選手の育成とサッカーを通じて地域の青少年の精神及び身体の健全な育成を図ると共に、地域スポ
ーツの発展に努め、スポーツの振興に寄与することを目的とする。
【会員種別】
第5条 本クラブは、所属する会員のうち、中学生をジュニアユース会員、小学生をジュニア会員、未就学児をキンダー会員と種別す
る。
【入会資格】
第6条 本クラブに入会できる者は、以下の者とする。
(1)本クラブの目的に賛同し、本規約と規則、方針に従える者。
(2)スポーツを行うにあたり、適した健康状態である者。
(3)本クラブ以外の公益財団法人日本サッカー協会に登録しているサッカー団体で活動をしていない者。
(4)保護者の同意を得ている者。
(5)本クラブの必要とする書類をすべて提出し、本クラブが入会を認めた者。
【登録】
第7条 本クラブは、公益財団法人日本サッカー協会及び関連諸団体にクラブ登録、チーム登録及び選手登録を行い、同協会及び関連諸
団体の開催する大会に出場する。但し、キンダー会員は、選手登録をしない。
【指導日時】
第8条 会員は、別に定められた日時に指導を受けるものとする。但し、悪天候等により実施不可能な場合には、本クラブの判断により
活動を中止することができる。
【指導内容】
第9条 本クラブの指導要領及び細目に基づく個別的・具体的指導方法は、本クラブの代表、監督及びコーチが決定する。
【入会手続】
第10条 本クラブに入会する者は、所定の手続きを行い、本クラブの定める諸費用を支払わなければならない。尚、保護者は本規約に基
づく責任を会員と連帯して負担しなければならない。
【会費】
第11条 会費は、年会費と月会費とする。金額、支払方法及び支払期限は、本クラブが別に定める。但し、一旦納入した会費は、如何な
る理由があろうとも返還しない。また、大会、遠征またはその他の事由で必要な諸費用は別途支払わなければならない。
【休会】
第12条 休会を希望する場合には、休会を開始する前月20日までに、本クラブ所定の休会届を提出しなければならない。休会する前月の
20日を過ぎた場合には、翌月扱いとし、会費は翌月まで支払う。尚、休会期間の月会費は不要とするが、年会費は支払う。ま
た、休会期間は最長3ヶ月とし、それ以降休会する場合には、再度休会届けを提出しなければならない。再度休会届けが提出さ
れない場合は、自動的に退会とする。
【退会】
第13条 退会を希望する場合には、退会をする当月20日までに、本クラブ所定の退会届を提出しなければならない。退会する当月20日
を過ぎた場合には、翌月扱いとし、会費は翌月まで支払う。尚、退会届を提出しない限り会費は支払わなければならない。
【入会期間の有効期限】
第14条 入会後、幼稚園卒園時、小学校卒業時、中学校卒業時をもって、本クラブと会員との入会における契約は自動的に解除されるも
のとする。
【遵守事項】
第15条 会員及び保護者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)ルールやマナーを守り、会員全員がサッカーに親しみ楽しめるようにすること。
(2)本クラブの活動中は、スタッフの指示に従うこと。
(3)本クラブの秩序を守り、規律正しい行動をすること。
【除名】
第16条 本クラブは、本規約の違反や本クラブの名誉を損なう等、会員としてふさわしくないと判断された者を退会させることができ
る。
【保険】
第17条 会員は、入会と同時に「スポーツ安全保険」に加入しなければならない。加入の手続きは、本クラブが一括して代行するが、事務
手続きの関係上、5~10日程かかるものとする。また、傷害保険または賠償責任保険を適用する事由が起こった場合の補償及び
責任は、加入する保険会社の規約通りとする。尚、保険料は年会費に含まれるものとする。
【負傷時の処置】
第18条 会員が、本クラブの活動中に負傷した場合には、本クラブのスタッフが応急処置を施すが、その後の治療、通院入院等について
は一切責任を負わない。
【活動中における責任】
第19条 本クラブは、本規約及びスタッフの指示に従わないで起きた事故、盗難について一切責任を負わない。本クラブの活動中に起き
た事故や傷害の補償、賠償は、「スポーツ安全保険」の範囲内とする。
【活動の廃止・閉鎖】
第20条 本クラブは、天変地異、社会情勢の変化、その他本クラブの活動の継続が困難となる事由が生じたときは、本クラブの活動を廃
止、又は一時的に閉鎖することができる。
【変更事項】
第21条 会員は、住所又は連絡先等、入会申込事項に変更のあった場合には、速やかに本クラブまで届け出なければならない。
【会費等の改定】
第22条 本クラブは、本規約に基づいて会員が負担するべき諸費用を、社会情勢の変動及び指導体制の変更に応じて改定することができ
る。
【細則】
第23条 本規約に定めていない運営上必要な細則は、本クラブが定めることができる。
【改定及び効力】
第24条 本規約の改定及び変更は、本クラブの定めるものとし、その効力はすべての会員及びその保護者に及ぶものとする。
【附則】
本規約は、2003年4月1日より施行する。2004年3月31日、2005年3月31日、2006年3月31日、2012年3月31日、2015年3月31日、
2017年3月31日、2018年3月31日、2019年3月31日、2020年3月31日一部改定する。