☆F.C.栃木後援会規約☆
第1章 総則
第1条 本会は、F.C.栃木後援会と称する。
第2条 本会の事務所は、会長の指定するところに置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は、F.C.栃木が円滑に活動できるよう協力及び援助することを目的とし、次に事業を行う。
1. F.C.栃木の活動で必要な経費の援助。
2. 指導者及び審判員の資質向上の為の援助。
3. 会員相互の親睦活動の支援。
4. その他(F.C.栃木の活動に必要な事項)。
第3章 組織
第4条 後援会は、F.C.栃木の活動目的に賛同する個人及び団体を持って組織する。
第4章 役員
第5条 本会に、次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
会計 2名
監事 2名
第6条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
第7条 副会長は、会長事故ある時は、その職務を代行する。
第8条 会長は、会務を執行する。又、緊急を要する事項については、専決することができる。
第9条 役員は、役員会を構成し、この会の会務を執行する。
第10条 監事は、会計を監査する。
第11条 本会は、顧問及び参与を置くことができる。
第12条 役員は、会員の中から互選で定め、役員会の承認を経て、会長が委嘱する。
第13条 役員の任期は、2ヶ年とし、再任は妨げない。補充による役員の任期は、前任者の在任期間とする。
第5章 会議
第14条 総会
①定期総会は、毎年1回を原則とし、年度末に開催し、次の事項を審議する。また、議事の決定は出席者の過半数をもって決定する。
1) 本年度の事業報告、会計及び監査報告。
2) 役員の承認
3) 新年度の事業計画(案)及び予算(案)
4) その他必要な事項
②臨時総会は、会長が必要と認めたとき開催する。
第15条 役員会
①役員会は、役員をもって構成し、会長が招集し議長を務める。また、必要がある時は、F.C.栃木の代表及びスタッフを加えること
ができる。
②役員会は、定数の過半数をもって成立し、その決議は出席者の過半数で決定する。
第6章 経理
第16条 本会の経費は、次により支弁する。
1. 入会金及び年会費
2. 寄付金
3. 事業収益
4. その他の収入
第17条 本会の会費は、次による。
入会金 1,000円 ※卒団生(学生) 0円
年会費 1,000円 ※卒団生(学生) 0円
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
第7章 規約の変更
第19条 この規約は、役員会で検討し、総会において3分の2以上の同意を得て、これを変更をすることができる。
附則
本規約に定めがないものは、別に細則をもって決める。細則は役員会で決定できるものとする。
本規約の施行は、平成20年4月1日からとする。令和2年4月1日改定。
☆F.C.栃木後援会役員☆
会長 戸澤正行 (第5期生保護者)
副会長 木村輝幸 (第10,13,16期生保護者)
出口泰英 (第15期生保護者)
会計 黒川弘司 (第2期生保護者)
佐々木龍郎 (第5期生))
監事 河津紀之 (第5期生保護者)
中島正貴 (第11,14期生保護者)